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先週のピックアップ情報!

ご訪問頂きありがとうございます。

外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士

ありたい自分であるために

軽く 楽しく 自由に!なでしこ士業応援家 大西祐子です。

子どもが夏休みに入り、

ますます曜日感覚が分からなくなっていますが、

月曜日。 新たな週の始まりです。 先週末は、就労ビザ関係の講座 技能実習の法定講習 書士会の無料相談会 その他もろもろ とバタバタしていましたが、

それぞれの在留資格について理解することの重要性を

ひしひしと感じています



さて、先週のピックアップ情報!

特定技能の建設について 1号特定技能外国人の出国と国土交通省への手続き 脱退一時金請求のための一時帰国は注意が必要です。

①雇用契約:継続中(退職していない) ②社会保険等:加入中(脱退していない) ③1号特定技能の在留資格を保持(単純出国していない)

一つでも該当する場合は、

脱退一時金取得等のため、

一度退職・出国し、再来日後に退職前と同じ会社で就労をする場合は、

国交省の外国人就労管理システムに「退職報告」を行い、

再来日以後の計画期間について

新たな計画の認定を受ける必要があります。

※新たな計画の認定を受けない限り

就労を開始することはできません。

更新情報配信

入管業務を行う上では、

最新情報を取っておくことはとっても大切。 特定技能・技能実習周りの最新情報を毎週発信。 気になる方は、ご連絡くださいませ。 ご案内させていただきます。

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職

 ◆ 会社設立&「経営・管理」  ◆ 「高度専門職」の在留資格  ◆ 結婚・離婚  ◆ 帰化 

【事業主のみなさま】  ◆ 外国人の雇用  ◆ 許認可申請

【同業者のみなさま】  ◆ 中国語の翻訳・通訳

行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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