先週のピックアップ情報!
ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士
ありたい自分であるために
軽く 楽しく 自由に!なでしこ士業応援家 大西祐子です。
子どもが夏休みに入り、
ますます曜日感覚が分からなくなっていますが、
月曜日。 新たな週の始まりです。 先週末は、就労ビザ関係の講座 技能実習の法定講習 書士会の無料相談会 その他もろもろ とバタバタしていましたが、
それぞれの在留資格について理解することの重要性を
ひしひしと感じています
さて、先週のピックアップ情報!
特定技能の建設について 1号特定技能外国人の出国と国土交通省への手続き 脱退一時金請求のための一時帰国は注意が必要です。
①雇用契約:継続中(退職していない) ②社会保険等:加入中(脱退していない) ③1号特定技能の在留資格を保持(単純出国していない)
一つでも該当する場合は、
脱退一時金取得等のため、
一度退職・出国し、再来日後に退職前と同じ会社で就労をする場合は、
国交省の外国人就労管理システムに「退職報告」を行い、
再来日以後の計画期間について
新たな計画の認定を受ける必要があります。
※新たな計画の認定を受けない限り
就労を開始することはできません。
更新情報配信
入管業務を行う上では、
最新情報を取っておくことはとっても大切。 特定技能・技能実習周りの最新情報を毎週発信。 気になる方は、ご連絡くださいませ。 ご案内させていただきます。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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