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委任契約でも就労ビザはおりる?

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。



Q.

「技術・人文知識・国際業務」のビザを持っています。今度、委任契約で働くことになったのですが、ビザはおりますか? というお問い合わせにお答えします。

A.

「技術・人文知識・国際業務」のビザは、日本の会社などと契約をして働くためのビザです。 この「契約」ですが、雇用契約が一般的ですが、雇用契約でなくても、委任契約や委託契約、嘱託契約などでも構いません。 ただし、特定の会社などと、継続した契約があることが必要です。 一つのお仕事が終わると終了してしまうような契約では認められません。

単発の契約がいろいろある場合は、個人事業主として「経営・管理」のビザに変える必要も出てきます。

また、雇われているわけではありませんので、自分で確定申告をして税金を払います。 年金や健康保険も自分で入らなければなりません。 税金、社会保険料を正しく払っていなければ、契約が更新されない恐れがありますのでご注意ください。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。 如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。 Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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