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【特定技能外国人の生活オリエンテーション】役所への届出等について

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。

1号特定技能外国人が入国後、遅滞なく実施する必要があります。 個別の事情にも拠りますが、少なくとも、8時間は実施することとされています。 また、技能実習2号良好修了者や、留学生などが同じ会社で引き続き働く場合であっても、4時間は行わなければならないとされています。 また、転職で、別の会社に移った場合も、生活オリエンテーションが必要です。

何だか、形式的な感じがしますが、法律で決まっている以上、やるしかありません。 転職で、すでに住民票もあり、携帯もあり、銀行口座もあり、以前にも同様の話を聞いている場合に、同様の話をするのはお互いどうなのかとも思います。 特定技能外国人の方としても、何度も同じ話を聞かされるのもどうなのでしょうか?

いずれにしても、行わなければならない説明は次のような事項になります。 もう知っているよ!ということは簡略化しつつ・・・

本日は役所への届出等についてご紹介します。



①所属機関等に関する届出

次のときは届出が必要です

・会社の名称が変わった  ・会社がなくなった  ・転職のために会社を辞めた

転職後の会社で働くためには、届出ではなく変更許可が必要です。

② 住居地に関する届出

 ・入国した後に住所を登録に役所に行きましょう  ・引っ越した時も役所に届出ましょう

③ 社会保障及び税に関する手続

(1)社会保険に関する手続  未納がある場合と、更新等のときに不許可になる場合があります  社会保険の加入手続きと制度について、説明します。  保険料が給料から天引きされることもお伝え  ただし、社会保険が適用されない会社の場合、外国人自身が手続きを行わなければなりません。

(2) 税に関する手続 未納がある場合と、更新等のときに不許可になる場合があります ・ 源泉徴収・特別徴収制度 ・ 住民税納付の仕組み

(3) その他 ・ 個人番号(マイナンバー)制度の仕組み    マイナンバーは日本国内で、社会保障や税、災害対策の分野で利用されること等

④その他の行政手続

・ 自転車防犯登録の方法等    店頭又はインターネットで購入した場合や他人等から譲り受けた場合の登録方法    盗難又は撤去された場合の対応

最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

外国人ビザについて、そして日本で会社設立をお考えの方、お気軽にお問い合わせください。 如果您正在考虑在日本设立公司,请随时与我们联系。 Please feel free to contact us about foreign visas and if you are thinking of establishing a company in Japan.

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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