特定技能外国人を雇っている会社さん、届出の時期です!
特定技能外国人を雇っている会社は、定期的に届出を行う必要があります。
届出の時期
(1) 第1四半期: 1月1日から3月31日まで
(2) 第2四半期: 4月1日から6月30日まで
(3) 第3四半期: 7月1日から9月30日まで
(4) 第4四半期:10月1日から12月31日まで
提出先
特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局
提出方法
持参
郵送
インターネット
インターネットで提出する場合、画面上で入力するため、届出書の添付は不要です。しかし、それ以外の書類はデータを添付する必要があります。
届出書類
支援に関しては、すべて登録支援機関に委託している会社が、必要な届け出は以下の書類です。
1.受入れ状況に係る届出書 参考様式第3-6号
法人の場合:本店・本社から1部
個人事業主の場合:事業主から1部
2.活動状況に関する届出書 参考様式第3-8号
法人の場合:本店・本社から1部
個人事業主の場合:事業主から1部
3.特定技能外国人に対する報酬の支払状況 参考様式第3-8号別紙
4.賃金台帳の写し(特定技能外国人のもの)
届出の対象となる、特定技能外国人全員分
届出対象期間に対応した賃金台帳
5.賃金台帳の写し(比較対象の日本人のもの)
在留申請時に「比較対象となる日本人」として申告した日本人従業員の賃金台帳
比較対象となる日本人がいない場合(既に退職した等):特定技能外国人と同一の業務に従事する日本人従業員の賃金台帳の写しを提出
6.報酬支払証明書 参考様式第5-7号
報酬を現金で支払っている場合に必要
7.理由書
届出期間内に届出ができなかった場合に必要
その他の届出事項等について、特異な状況等を説明する必要がある場合も、理由書が必要です。
理由書が必要な例としては、以下のものがあります
○特定技能外国人の社会保険や雇用保険の被保険者資格取得手続を行っていない場合
→当該特定技能外国人の身分事項と手続が未了である理由について説明
○特定技能外国人または特定技能所属機関に関する保険料や税の納付を行っていない場合
→納付を行っていない保険料の種類または税目、納付を行っていない事務所名等と理由を説明
届出前のチェック事項
□ チェック漏れや記載漏れはありませんか。
□ 届出を行う機関と担当者は、特定技能外国人所属機関とその職員になっていますか。
なお、登録支援機関が特定技能外国人所属機関の代わりに届出を行うことはできません。
□ 署名するべき欄は署名していますか。
印字ではダメです。
□ 署名する人を間違っていませんか。
□ 提出期間内の提出ですか。
届出が遅れた場合は、その理由を記載した理由書を提出する必要があります。
□ 提出先はあってますか。
法人の場合は法人登記上の本店所在地
個人事業主の場合は事業主の方の住民票上の住所
を管轄する地方局または支局にです。
特定技能の申請が分からない、届出が分からない、などご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
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大西 祐子
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