top of page

帰国する外国人従業員の住民税

こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 軽く自由に生きる!働き方サポーター 大西祐子です。

帰国する外国人従業員の住民税をどうしたらいい?というお問い合わせにお答えします。

日本で働いている外国人従業員が会社を辞めて帰国する場合、一括徴収するような規定はありません。 会社はすでに辞めて帰国している外国人従業員から住民税を徴収できなければ、未納として処理するでしょう。

納税管理人を指定していたり、会社が預かっていれば問題ありませんが、そうでなければこの未納額は行き場を失います。 最終的に公示送達などに。

外国人従業員が多い自治体ではかなり問題となっているようです。 自治体によっては、外国人を雇用されている事業者へのお願いということで通知をしているところも。

そして、いったん帰国した外国人従業員が、再び日本で働きたい、といったときに不利になる恐れもあります。 社会保険や税金については、ますます厳しくなっています。

人生、何が起きるか分かりませんので、コンプライアンスを守ってきれいに出国しましょう。


税金の詳しいことは、税理士さんにご相談ください。 ビザに関することは、お気軽にお問い合わせください。


最後までご覧いただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください。

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職

 ◆ 会社設立&「経営・管理」  ◆ 「高度専門職」の在留資格  ◆ 結婚・離婚  ◆ 帰化 

【事業主のみなさま】  ◆ 外国人の雇用  ◆ 許認可申請

【同業者のみなさま】  ◆ 中国語の翻訳・通訳

行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

Comments


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page