top of page

介護は別格?資格系在留資格


在留資格の中には、一定の資格を持っていることが前提となるものがあります。

法律・会計業務

医療

介護

です。





このうち、法律・会計業務と医療は、「資格を有する者が行うこととされている・・・業務に従事する」

介護は「資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する」


法律・会計業務と医療のポイントは、その資格を持っていなければ法律的に行ってはいけない業務を行うということです。

たとえ資格を持っており、法律事務所や病院で働いていたとしても、資格がなくてもできる業務をする場合は、法律・会計業務や医療にはなりません。

一般事務であれば技術・人文知識・国際業務になります。所長や院長として経営に専念するのであれば、経営・管理の在留資格です。


一方、介護や介護の指導は資格がなくてもできます。

ただし、介護の在留資格をもらうためには、介護福祉士が必要なのです。


同じ資格系でも、大きく異なります


自分がどの在留資格に当てはまるか分からない、という方お気軽にお問い合わせください。



 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職

 ◆ 会社設立&「経営・管理」  ◆ 「高度専門職」の在留資格  ◆ 結婚・離婚  ◆ 帰化 

【事業主のみなさま】  ◆ 外国人の雇用  ◆ 許認可申請

【同業者のみなさま】  ◆ 中国語の翻訳・通訳

行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

コメント


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page