【今年最後の置き土産更新情報】在留資格認定証明書の有効期限が延びました
こんにちは。 外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
在留資格認定証明書の有効期限。 もう、これ以上延ばしません、と案内はあったものの、再び入国制限が延長され、延びるのでは?と思っていましたが、予想通り延びました。
対象となる在留資格認定証明書 2020年1月1日以降に作成されたもの
有効とみなされる期間 ・ 作成日が2020年1月1日~2021年10月31日 → 2022年4月30日まで ・ 作成日が2021年11月1日~2022年4月30日 → 作成日から「6か月間」有効
ただし、有効とみなされるには、条件があります。 ビザ(査証)の申請の時に、受入機関などが 「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」と書いた文書を提出することが必要になります。 ビザ(査証)の申請から、3か月たった場合は、改めて文書の提出が必要です。
在留資格認定証明書が2年有効とは、例外中の例外というか、よくわからないことになっています。 この間に、日本に来ることを止めた人も多々あり、日本に来られずビジネスに支障を来している人も多くあります。
次に開国されたときに速やかに日本に入国するため、今のうちに在留資格認定証明書を取っておきたい方、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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