top of page

【外国人社員に決算書を渡したくない】会社で就労ビザの更新はできるの?

こんにちは。外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 ありたい自分であるために☆女性の開業・副業・起業サポーター 大西祐子です。

Q.外国人従業員の在留期限が近づいています。会社で代わりにできますか? というお問い合わせにお答えいたします



A.就労ビザ(在留資格)の更新の手続は、会社の方は申請できません。

海外から呼び寄せる場合は、会社が申請できますが、更新ができるのは外国人ご本人様のみです。

外国人ご本人様の代わりに申請するのであれば、地方出入国在留管理局長から承認をもらわなければいけません。

一方、一定の行政書士は外国人ご本人様の代わりにでも申請にいくことができます。

また、更新の申請のためには決算書や法定調書合計表を提出する必要があります。

外国人従業員にこれらの資料を渡したくない、ということありませんか?

そんなときは、行政書士にお任せください。


就労ビザの更新申請は、3か月前から行うことができます。そして、結果がでるまで約2週間~1ヵ月ほどかかります。

申請せずに、在留期限が一日でも過ぎるとオーバーステイで不法就労になってしまいます。

外国人ビザについての疑問、質問はお気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職

 ◆ 会社設立&「経営・管理」  ◆ 「高度専門職」の在留資格  ◆ 結婚・離婚  ◆ 帰化 

【事業主のみなさま】  ◆ 外国人の雇用  ◆ 許認可申請

【同業者のみなさま】  ◆ 中国語の翻訳・通訳

行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

Comments


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page