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【11月29日最新情報】再び鎖国

こんにちは。外国人ビザ専門の行政書士 大西祐子です。

昨日、突如発表された入国制限。 午後から問い合わせに追われていました。

とはいえ、私も報道と政府からの発表以上のことは分かりません。 報道はいろいろ曖昧なところが多いため、政府の発表=元情報を確認しましょう。



水際対策強化に係る新たな措置(20)

オミクロン株に対する水際措置の強化

〇指定国・地域が変更になっています

(1)検疫所の宿泊施設での10日間待機

(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)措置の対象国・地域(10か国)

アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト

(2)検疫所の宿泊施設での6日間待機

(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)措置の対象国・地域 (7か国)

イスラエル、イタリア、英国、オランダ、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー

(3)検疫所の宿泊施設での3日間待機

(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)措置の対象国・地域 (27か国・地域)

アルゼンチン、ウクライナ、ウズベキスタン、エクアドル、オーストラリア、オーストリア、カナダ(オンタリオ州)、ケニア、コスタリカ、コロンビア、スリナム、チェコ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、トルコ、ネパール、ハイチ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、フランス、ベルギー、香港、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方、モスクワ市)

〇外国人の新規入国停止

11月30日から、害個億人の新規入国が停止されます。

外国人すべて入国禁止のような報道がありましたが、これを見る限り、新規入国に限られそうです。再入国は可能、日本人の配偶者等も認められるのかなと。

つまりは、11月5日に緩和された人たちが再び入れないということかと思われます。

〇行動制限緩和措置の見直し

11月5日の緩和がなくなるということでしょう。

ここでも、「帰国者・再入国者等については、行動制限緩和の対象としません」「帰国者・再入国者等について、(略)3日間停留措置の免除及び待期期間短縮措置を停止します」とあります。

再入国者については行動制限緩和などの措置対象になりませんが、入国は可能かと思われます。

〇モニタリングの強化

健康フォローアップが強化されるようです。

〇入国者総数の引き上げ

入国者総数の引上げが言われていましたが、航空便の新規予約が抑制されるようです。

外国人ビザについて、お困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。


最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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