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【11月25日再び改訂】水際対策許可に係る新たな措置

こんにちは。外国人ビザ専門の行政書士 大西祐子です。

11月25日の夜7時に実施要項が更新されていました。 どこが更新されていたのか、見比べてみました。



11月25日に変更があったのは次の3つです。 ・実施要項 ・誓約事項 ・Q&A(全体版)


主にオンライン申請に関してが変更となっています。

①法人格がない受入責任者について 法人格がなくても、受入責任者になれます。 が、条件があります。 ・業所管省庁が水際制度省庁と協議して別途定める基準を満たして申請しようとする場合 ・業所管省庁が定める事業を証明する書類等が必要になることがある


②「個性労働省が指定するアプリ」 具体的に「MySOS(入国者健康居所確認アプリ)」と明示されています。

そして、スマートフォンに必要な設定についての案内があります。 詳しくは、厚生労働省入国者健康確認センターのホームページで確認のこと。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

③入国予定者に係る情報について入力先が明記されました。 入国者健康確認センター が指定する WEBフォームは 「ERFS(入国者健康確認システム)」


④審査済証について 入国者は、査証申請時に審査済証を提出することになります。 これについて、時に審査済証を電子データで提示することでも差し支えないとされています。 ません。ただし、審査済番号等が読み取れない場合は、認めらません。


⑤予定の変更について 入国予定日や便名の変更について、業所管省庁へ相談する必要があります。 これについて、 ERFSによる電子的な申請を行っている場合には、入国日や活動計画書の修正等を受入責任者が実施した場合には、業所管省庁への連絡は不要とされています。

⑥電子的な申請について 別途マニュアルが適用されます。

誓約事項についても、改定されていますが、実施要領と同じ改定で、大した変更はありませんでした。


Q&A追加項目 ワクチン接種証明書を所持する親と所持しない子ども等が同室で待機する場合には、当該親行動制限の緩和措置が認められますか。

回答としては以下になっています。

ワクチン接種証明書をもっていない子どもと一緒に待機する場合、原則として、行動制限の緩和措置は認められません。

ただし、入国後3日目以降に、同室で待機している子どもも全員が検査を受け、全員の検査結果が陰性であれば、ワクチン接種証明書を持っている人のみ行動制限の緩和措置が認められます。

子どもは待機、親は緩和されるということになります。

度々変更され、なかなか大変なところですが、申請にについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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