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【11月25日から】水際対策の事前申請



11月5日に新たに始まった水際対策の枠組みで、

外国人を呼び寄せる場合、

業所管省庁へあらかじめ申請が必要です。



11月25日から、

受入責任者の業所管省庁への申請は、

システムから行うことになりました。

経済産業省以外の業所管省庁は共通です。

「入国者健康確認システム(ERFS:エルフス)」

厚労省のものです。

このシステムにアクセスするには

専用のIDとPW等が必要です。 https://www.hco.mhlw.go.jp/entry-announce/ 入国予定日の変更等があった場合には、

このシステムで入力した情報を

修正することになるようです。

申請・承認・入国後の管理の流れ

1.「ERFS」を利用するための準備

①ログインID申請サイトから、ID申請 ログイン ID 申請に必要な事項

 (1)受入責任者名称(会社名等)  (2)省庁水際担当部局・部署名  (3)受入責任者の氏名  (4)受入責任者のメールアドレス  (5)受入責任者の電話番号【必須】  (6)受入責任者の法人番号    ※ 法人番号がない方は

     水際対策措置代替法人番号  (7)gBizID(アカウントID)【任意】    ※ 入国等に関する申請や

   新型コロナウイルス感染症対策責任者の業務を

   第三者に委託する場合は、

   業務委託契約書を提出

個人事業主等、法人ではない人でも

受入責任者になれます。

この場合、業所管省庁に必要な書類を問合せ、

その書類を提出します。

各士業の登録番号などは備考欄に入力

行政書士以外で申請ができるのでしょうか? ②メールにID、PW、証明書が届く。 ③証明書ファイルをPCにインストール 2.「ERFS」から業所管省庁へ申請

入力に必要な情報・書類を準備します。 ・入国者のパスポート情報 ・入国便の情報 ・入国者の滞在工程 ・入国者がサインした誓約書 ・(留学、技能実習の場合)

  在留資格認定証明書の情報 3.業所管省庁から受入責任者への審査結果通知・提示 審査結果の通知がメールで届きます。

受入責任者は、

入国者へメールを送り、

要請されたときに提示できるように準備します。

提示が必要なるのは、次のときです。 ・ 在外公館での査証申請 ・ 入国時の空港検疫 4.入国後の入国者の待機・行動管理 入国者が日々の健康確認などの報告を怠るなど、

違反をした時に

「入国者健康確認センター」から

メールで通知が届くようです。

入国者の入国後の報告や

位置情報は

「REFS」から確認ができるようです。 5.待機期間終了後の報告 待機期間終了日から7日以内に、

受入結果の報告を作成し、

業所管省庁に共有します。

受入結果で報告する事項は、以下の通りです。  ・同一行程の入国者の特定行動の実績  ・陽性者の有無  ・誓約書、活動計画書の内容に違反する事案の有無

申請の方法が分からない

などお困りがありましたら、

お気軽にお問い合わせください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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