【11月25日から】水際対策の事前申請
11月5日に新たに始まった水際対策の枠組みで、
外国人を呼び寄せる場合、
業所管省庁へあらかじめ申請が必要です。
11月25日から、
受入責任者の業所管省庁への申請は、
システムから行うことになりました。
経済産業省以外の業所管省庁は共通です。
「入国者健康確認システム(ERFS:エルフス)」
厚労省のものです。
このシステムにアクセスするには
専用のIDとPW等が必要です。 https://www.hco.mhlw.go.jp/entry-announce/ 入国予定日の変更等があった場合には、
このシステムで入力した情報を
修正することになるようです。
申請・承認・入国後の管理の流れ
1.「ERFS」を利用するための準備
①ログインID申請サイトから、ID申請 ログイン ID 申請に必要な事項
(1)受入責任者名称(会社名等) (2)省庁水際担当部局・部署名 (3)受入責任者の氏名 (4)受入責任者のメールアドレス (5)受入責任者の電話番号【必須】 (6)受入責任者の法人番号 ※ 法人番号がない方は
水際対策措置代替法人番号 (7)gBizID(アカウントID)【任意】 ※ 入国等に関する申請や
新型コロナウイルス感染症対策責任者の業務を
第三者に委託する場合は、
業務委託契約書を提出
個人事業主等、法人ではない人でも
受入責任者になれます。
この場合、業所管省庁に必要な書類を問合せ、
その書類を提出します。
各士業の登録番号などは備考欄に入力
行政書士以外で申請ができるのでしょうか? ②メールにID、PW、証明書が届く。 ③証明書ファイルをPCにインストール 2.「ERFS」から業所管省庁へ申請
入力に必要な情報・書類を準備します。 ・入国者のパスポート情報 ・入国便の情報 ・入国者の滞在工程 ・入国者がサインした誓約書 ・(留学、技能実習の場合)
在留資格認定証明書の情報 3.業所管省庁から受入責任者への審査結果通知・提示 審査結果の通知がメールで届きます。
受入責任者は、
入国者へメールを送り、
要請されたときに提示できるように準備します。
提示が必要なるのは、次のときです。 ・ 在外公館での査証申請 ・ 入国時の空港検疫 4.入国後の入国者の待機・行動管理 入国者が日々の健康確認などの報告を怠るなど、
違反をした時に
「入国者健康確認センター」から
メールで通知が届くようです。
入国者の入国後の報告や
位置情報は
「REFS」から確認ができるようです。 5.待機期間終了後の報告 待機期間終了日から7日以内に、
受入結果の報告を作成し、
業所管省庁に共有します。
受入結果で報告する事項は、以下の通りです。 ・同一行程の入国者の特定行動の実績 ・陽性者の有無 ・誓約書、活動計画書の内容に違反する事案の有無
申請の方法が分からない
などお困りがありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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