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技能実習、特定技能1号の永住権

こんにちは。外国人ビザ専門の行政書士大西祐子です。

特定技能2号が、現在の特定技能の全業種(介護以外)に及ぶのでは?と、移民政策だ何だと議論になっています。

特定技能2号で日本に10年以上暮らしていれば、永住権の要件を満たします。では、この10年の中に、技能実習や特定技能1年の期間は含まれるのでしょうか?



永住許可のためのガイドラインの一つに、

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

とあります。

つまり、引き続き10年以上日本に住んでいて、そのうち就労資格か居住資格の期間が5年以上必要だということです。

留学生などはいずれは帰国することが前提。永住にはそぐわないけど、その後、勤めだしたり結婚したのであれば、「引き続き10年以上」には含まれることになります。

そして、令和元年5月31日に改訂された「永住許可に関するガイドライン」では

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

これを見ると、「技能実習」と「特定技能1号」が除かれているのは、「引き続き5年以上」。となると、技能実習or特定技能1号5年+特定技能2号5年で永住権の申請ができることになりそうです。

令和元年5月31日時点では、技能実習や特定技能1号は最長5年で帰国することが前提であったたため、このようになったのか分かりませんが。


特定技能2号の拡大により、永住権のガイドラインもまた変わるかもしれません。


ちなみに、就労資格である「企業内転勤」から永住権は可能なのか?「一定期間」経った後は、母国に帰ることが前提となっていますので、かなり微妙です。10年以上日本で働いてきたのであれば、「技術・人文知識・国際業務」へ変更してから永住権の方がスムーズでしょうね。


最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

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