【水際対策緩和】間違えやすいポイント 長期間の滞在の入国者について
こんにちは。外国人ビザ専門の行政書士 大西祐子です。
本日は、水際対策緩和につき、間違えやすいポイントについてご紹介します。
今回の緩和は二つです。
一定の条件の下で
①14日間の待機期間中でも、入国後4日目以降に、一定の活動を行うことができる
②新規入国が可能になる
同時に発表されましたが、別の制度です。
②の新規入国について、入国後4日目以降一定の活動を行うことができるわけではありません。
そして、長期間の滞在の入国者は、原則として14日間待機施設などで待機する必要があります。
14日間の待機期間中に、外に出なければならない理由がなければ、①の制度は使えません。
今まで、在留資格認定証明書があっても査証が発行されず、日本に入国できませんでした。ここが緩和され、一定の条件の下で査証が発行され、日本に入国できるようになったというのが緩和です。
待機期間が最短3日に短縮され、一定の行動ができるのは別の制度です。
技能実習生、留学生、特定技能などは、原則として14日間待機が必要です。
待機期間中は原則として個室で待機し、お風呂・トイレも個人専用である必要があります。不要不急の外出はできません。
小さいお子さまとその保護者や、介助が必要な方とその介助者については、同室での滞在が認められます。
特定行動(受入責任者の管理の下で許される一定の行動)をしたい場合、次の条件をすべて満たした場合は可能になります。
①受入責任者が責任をもって管理する ②待機期間中に特定行動を行わなければ滞在の目的を達成できないといった事情がある ③業所管省庁が認めた ④入国後3日目以降に検査を受け、陰性証明を提出して認められる。
最短で4日目以降、待機期間中に特定行動ができます。
これを満たさなくても、従来の短縮(最短10日間)の条件を満たしていれば、自宅等待機期間の短縮はすることができます。
新規入国者、すべてが入国3日以降、活動できるわけではありませんのでご注意ください。
今回の緩和措置を地用して入国させたい会社様、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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