【11月5日水際対策緩和】待機の緩和 注意事項
こんにちは。外国人ビザ専門の行政書士 大西祐子です。
ワクチン接種証明書があれば、待機が緩和されます。緩和の内容は次の二つです。
1.入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮 2.検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機の免除 そして、 3.有効なワクチン接種証明書について
ご紹介いたします。
目次
1.入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮
2.検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機の免除
3.有効なワクチン接種証明書について
注意事項
1.入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮
原則として、入国後14日間は自宅などでの待機が必要です。 ただし、次の場合は最短10日間の待機となります。
対象者 ①条件を満たした有効なワクチン接種証明書を持っている ②強制待機の対象となっていない国・地域、または強制待機3日間の国・地域からの入国
条件 ①入国後10日目以降に自主的に検査(PCR検査又は抗原定量検査)を受ける ②陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出る
短縮内容 残りの待機期間が短縮され、自由に行動ができます。
2.検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機の免除
対象者 ①条件を満たした有効なワクチン接種証明書を持っている ②強制待機3日間の国・地域からの入国
免除内容 ①3日間の強制待機 ②入国後3日目の検査
ただし、入国後14日間の自宅などでも待機は必要です。
3.有効なワクチン接種証明書について
次の5つすべてを満たしているもののみ有効です。 一つでも満たさなければ、この特例が利用できません。
①次の国・地域の政府などの公的な機関で発行されたもの ちなみに、日本の接種証明書で有効になるのは ・政府又は地方自治体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」 ・地方自治体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」 ・医療機関等発行の「新型コロナワクチン接種記録書」 ・その他同等の証明書と認められるもの
北米 1米国全土(CDCカード) 2米国(北マリアナ) 3米国(ニューヨーク州) 4米国(ニューヨーク市) 5米国(バージニア州) 6米国(ペンシルベニア州フィラデルフィア市) 7米国(メリーランド州) 8米国(ルイジアナ州) 9米国(ワシントンDC) 10米国(ワシントン州) 11米国(オレゴン州) 12米国(グアム) 13米国(カリフォルニア州) 14米国(アリゾナ州) 15カナダ(アルバータ州) 16カナダ(ブリティッシュコロンビア州) 17カナダ(ユーコン準州) 18カナダ(ケベック州) 19カナダ(オンタリオ州) 20カナダ(ニューファンドランド・ラブラドール州 )21カナダ(ニューブランズウィック州) 22カナダ(マニトバ州) 23カナダ(サスカチュワン州 )24カナダ(ノバスコシア州) 25カナダ(ノースウエスト準州) 26カナダ(ヌナブト準州) 欧州 27アイスランド 28アイルランド 29アンドラ 30イタリア 31英国 32エストニア 33オーストリア 34オランダ 35キプロス 36ギリシャ 37クロアチア 38コソボ 39ジョージア 40スイス 41スウェーデン 42スペイン 43スロバキア 44スロベニア 45チェコ 46デンマーク 47ドイツ 48トルクメニスタン 49バチカン 50ハンガリー 51フィンランド 52フランス 53ブルガリア 54ベラルーシ 55ベルギー 56ポーランド 57ポルトガル 58マルタ 59ラトビア 60リトアニア 61ルーマニア 62ルクセンブルク アジア 63インドネシア 64韓国 65シンガポール 66スリランカ 67タイ 68フィリピン※ 69ブルネイ 70ベトナム 71香港 72マレーシア 73モルディブ大洋州 74オーストラリア 75サモア 76パラオ 77パプアニューギニア 78マーシャル諸島中南米 79エクアドル 80グアテマラ 81コスタリカ 82ジャマイカ※ 83ドミニカ国※ 84ニカラグア※ 85パラグアイ 86ベリーズ 87ホンジュラス 中東・アフリカ 88アラブ首長国連邦 89イスラエル※ 90ガボン 91チュニジア 92トルコ 93バーレーン 94レバノン 95日本
②次の事項が、日本語か英語で記載されている必要があります。 翻訳があればOKです。 ・氏名 ・生年月日 ・ワクチン名又はメーカー ・ワクチン接種日 ・ワクチン接種回数
③ワクチン名/メーカーが、以下のいずれか ワクチンも決められています。 ・コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer) ・バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca) ・COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
④③のワクチンを2回以上接種していること 1回目と2回目、違うワクチンでも構いません。
⑤日本入国・帰国時点で2回目のワクチン接種日から14日以上経過していること
直前にあらかじめ売っておきましょう。
注意事項
①入国の翌日が「1日目」です ②待機短縮のための検査についても、規定があります。 また、検査のために検査機関へ行くときも、公共交通機関は使えません。
これらを満たせない場合は、原則通り14日間の待機となります。 4日間短縮することにどれだけの意味があるかどうかは分かりませんが・・・
事前に関連省庁への申請など、お手伝いが必要でしたらお問い合わせください。ご対応させていただきます。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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大西 祐子
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