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【11月5日水際対策緩和】何が緩和されたのか

こんにちは。外国人ビザ専門の行政書士大西祐子です。

11月5日に水際対策についていろいろ情報が出ていますのでご案内します。 徐々に明らかになってくるところもありますが、まだまだ情報が錯綜しております。

事前に関連省庁への申請など、お手伝いが必要でしたらお問い合わせください。ご対応させていただきます。


11月5日に『水際対策強化に係る新たな措置(19)について』が出ていますが、何が緩和されたのでしょうか?

2つあります。

①一定の条件下で入国後の行動制限が緩和   3日間の待機で、その後に行動管理を行えば、14日間(短縮すれば10日間)、一定の活動を行うことができるようになります。

②外国人の新規入国制限の緩和   短期ビジネス滞在、長期滞在の新規入国が許可されることとなりました。

まずは、①についてご紹介します。 一定の条件下で入国後の行動制限が緩和入国後14日目までの自宅等待機期間中であっても、入国後最短4日目から、事前に審査された活動計画書に記載された活動を行うことが認められます。

ただし、無条件というわけではなく、条件があります。 ① 受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受ける ② 受入責任者が行動管理等に責任を持つこと

受入責任者というのは、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等。つまり、外国人を雇った会社か、商談で呼寄せた会社さんのことです。

業所管省庁というのは、呼び寄せた会社等を所管する省庁のことです。

そして、この特例を使えない人もいます。 それは、「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域」に指定されている国に14日間以内にいた方です。

また、好きに行動ができるのではなく、できる行動は限られています。 では、どのような行動が緩和されるのでしょうか? ・公共交通機関での移動 ・集会、イベントへの参加 ・飲食店の利用、会食 ・仕事、研修

そして、これらの行動についても、厳しい制限があります。何でも好きに行動して良いわけではないため、ご注意ください。

事前に関連省庁への申請など、お手伝いが必要でしたらお問い合わせください。ご対応させていただきます。

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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