【11月5日最新情報】とうとう開国?
- 行政書士大西祐子
- 2021年11月5日
- 読了時間: 3分
こんにちは。外国人ビザ専門行政書士大西祐子です。

11月5日、新たな水際対策強化措置が外務省から発表されていますのでご紹介いたします。受付は、11月8日午前10時から。
1.ワクチン接種証明書をお持ちの方、入国後の行動制限の見直し
受入責任者(会社等、入国者を雇っている方など招へいする企業や団体など)の管理の下での措置です。 ワクチン接種証明書をもっていれば、入国後最短で4日目以降、行動制限が見直されます。
具体的にどのように見直されているの?
見直し: 現在、入国後14日目までの待機施設等(受入責任者が確保する待機施設や自宅)での待機が必要です。 この期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出れば、その後の残りの待機が解除されます。
対象者: ・入国日前14日以内に10・6日の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がない帰国・入国者 ・外務省と厚生労働省が有効と確認したワクチン接種証明書を持っている ・日本国内の受入責任者から特定の省庁(原則として受入責任者の業を所管する省庁です)から事前に審査を受けている 誓約書や活動計画書などを添付して申請する必要があります
対象者2: ・日本人の帰国者 ・外国人の再入国者 ・商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者 ・緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在者 ・緩和が認められた親族のうち、一緒に入国して、同じ受入責任者の管理を受ける方
条件: ・入国後3日目以降に改めて自主的に検査(PCR検査又は抗原定量検査)を受ける ・受けた検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出る ・入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動)を行うこと
申請受付開始 令和3年11月8日午前10時から
2.外国人の新規入国制限の見直し
現在、原則として外国人の新規入国は一時停止されています。 一定の条件のもと、新規入国が原則認められることとなりました。
条件 ・日本国内の受入責任者が、業所管省庁へ誓約書と活動計画書を含む申請書式を提出する ・事前に業所管省庁の審査を受ける。
対象者: ・商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者 ・長期の滞在者
申請受付開始 令和3年11月8日午前10時から
最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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