永住権のために必要なことは
こんにちは、外国人ビザ専門の行政書士 大西祐子です。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」として日本に在留することができます。活動や、在留期間の制限がなく、日本人と同様に日本に滞在して生活を行うことができます。在留管理が大幅に緩和されるために、他の在留資格の申請とは違った審査がなされます。
入管法では、
1.素行が善良であること 2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
この具体的内容についてはガイドラインがあります。 このガイドライン、2年前に変更されていますが、最近さらに厳しくなっているところがあります。
それが、税金と社会保険です。
「納税義務等公的義務を履行していること」
という条件があり、公的義務について具体的に次の事項が明記されています。
・税金、年金及び保険料の納付義務 ・入管法に定める届出等の義務
税金、年金はただ支払っているだけでなく、適切な時期に納めている必要があります。つまり後から遅れて払った、永住権申請前にまとめて払った、という場合、不許可になる恐れがあります。(その確立が高いです)。
また、届出についてもかなり厳しくなってきています。届出はオンラインでできます。忘れないようにしましょう。
どんな届出があるのか、社会保険、税金どうやって払ったらいいの? 分からない場合は、お気軽にお問い合わせください。Line、WeChat、Mailで受け付けています
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
【外国人の方】 日本での生活のお悩み、ご相談ください ◆ 就職・転職
◆ 会社設立&「経営・管理」 ◆ 「高度専門職」の在留資格 ◆ 結婚・離婚 ◆ 帰化
【事業主のみなさま】 ◆ 外国人の雇用 ◆ 許認可申請
【同業者のみなさま】 ◆ 中国語の翻訳・通訳
行政書士事務所アシスト
大西 祐子
https://office-you.wixsite.com/officeyou
Comments