【永住権】永住権がなくなるのはどんなとき?
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
Q.永住権って一生日本に住めるのではないですか?なくなることもあるのですか?
というお問い合わせに回答します。
永住権といっても、「外国人」(日本国籍がない人)であることには変わりありません。
そこで、入管のチェックは入り、万能でもありません。
①出国関係 ・ 再入国許可・みなし再入国許可も得ずに出国してしまった! ・ 再入国許可は取ったけど、再入国許可の期限までに再入国しなかった! ・ みなし再入国許可で出国し、出国後1年以内に再入国できなかった!
とくに、みなし再入国許可は海外では更新ができません。
急病で日本に戻れなくなった!ぎりぎりに日本に戻るつもりが飛行機が遅れて戻れなくなった!といっても容赦ありません。
1年を過ぎそうな場合は、あらかじめ再入国許可を得ておきましょう。
② 在留資格を取消された場合
永住権も在留資格の一つである以上、取消されることもあります。
たとえば・・・ ・ 実は不正に上陸許可または永住許可を受けていた
言い訳ができませんね
・ 90日以内に新住居地の届出をしないこと
引っ越したら届出ましょう
・ 虚偽の住居地を届出たこと
ウソはダメです
在留資格の取消については、他の在留資格と同じです。
③ 退去強制された場合
こちらも他の在留資格と同様です。
永住権を得ていても、退去強制されることもあり得るのです。
たとえば、 ・ 無期や1年を超える懲役もしくは禁錮に処せられた ・ 薬物違反によって有罪判決を得た ・ 売春に直接関係がある業務に従事した
などといった場合は、退去強制となります。
永住者であっても、入管のチェックがあることに注意しておきましょう。
永住権にまつわるお困りごとがありましたら、お気軽にご連絡ください。Line、微信、Zoomで対応いたします
最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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