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【永住権】「10年在留」の特例ケース

こんにちは。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

本日は、

Q.日本人と結婚している場合、10年日本に暮らしていなくても永住権の申請ができると聞いたのだけど本当?

というお問い合わせにお答えします。



永住権を申請するためには、原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。という条件があります。

「原則として」ですので、例外もあります。その例外についてご紹介いたします。

① 日本人・永住者・特別永住者の配偶者

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続 かつ 引き続き1年以上日本に在留していること

実態が伴った婚姻生活」が続いていなければなりません。離婚調停中であったり、別居していると不利になります。


②日本人・永住者・特別永住者の実子等

1年以上日本に継続して在留していること

お子さまの場合は、日本に1年以上継続して在留していれば申請できます。日本とのつながりが強いという点が考慮されての特例です。

高度専門職の特例で永住権をもらった場合は異なってくるようです。


③「定住者」

5年以上継続して日本に在留していること

④ 難民認定を受けた者

難民の認定後5年以上継続して日本に在留していること

⑤外交・社会・経済・文化などの分野で日本への貢献があると認められる者

5年以上日本に在留していること

貢献がある」についてはガイドラインがありますが、ハードルが高いです。

⑥特区で活動を行い、日本への貢献があると認められる者

 3年以上継続して日本に在留していること

⑦高度専門職のポイント計算で70点以上

 3年以上継続して日本に在留していること

⑧高度専門職のポイント計算で80点以上

 1年以上継続して日本に在留していること

高度専門職のポイント計算は、今現在、高度人材外国人でなくても、さかのぼって計算した場合に満たしていれば申請できます。

該当しそうな場合は計算してみるのも良いでしょう。


自分がどれに当てはまるか分からない、という方お気軽にご相談ください。Line、微信、Zoomで対応いたします。


最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

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中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

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