【永住権】「日本の利益に合うって・・・?」
- 行政書士大西祐子
- 2021年9月30日
- 読了時間: 3分
おはようございます。ご覧いただきありがとうございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

昨日は永住権の条件についてお話ししましたが、本日はその中でも「国益にあうこと」についてご紹介いたします。
具体的には、ガイドラインでは次のように決められています。
① 原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。 このうち、5年以上は就労資格または居住資格でなければなりません。
留学生として10年以上在留しても認められません。
また、「技能実習」と「特定技能1号」は永住権の申請でいう「就労資格」に入りません。他の就労資格で5年以上在留する必要があります。
では、技能実習から特定技能2号や技術・人文知識・国際業務に変更になった場合はどうなるの?
原則として、「技能実習」から「技術・人文知識・国際業務」への変更は認められません。「技能実習」はいったん帰国して技術を移転する目的の在留資格だからです。
「特定技能2号」へは直接変更できるのか?この辺りはまだ分かりません。できれば「技能実習」5年→「特定技能2号」5年で永住申請も可能?
別の問題になりますので、ここでは、「技能実習」と「特定技能1号」以外の就労資格または居住資格で5年以上、日本に在留し続けることが必要だということを押さえておいてください。
② 罰金刑や懲役刑などを受けていない。
きちんと税金や社会保険(年金、健康保険)を納めていること。
入管法で定められている届出を行っていること。
以前は、チェックポイントは罰金刑・懲役刑を受けておらず、税金を納めているだけだったのですが、年金・健康保険と、入管法で定められている届出を行っていることが追加されています。
とくに、税金と社会保険、届出については審査が厳しくなっています。
ちょっと遅れて払った、というのも不利になります。適切な時に、適切に支払いましょう。
③ 現在の在留資格が最長の在留期間であること。
ただし、当面の間は、在留期間が3年あれば申請できます。
いつまで「当面の間」が通用するかは分かりません。
まだ在留期間が1年であるうちは、永住権の申請しても通りません。まずは、3年を目指しましょう。
④ 公衆衛生上の観点から、有害となるおそれがない。
特定の感染症疾患者や慢性中毒者などが「有害」となるおそれがあるとされます。薬物中毒はもってのほかです(他のところで引っ掛かります)
以上のポイントは問題なかったでしょうか?少しでも不安に思われた方、お気軽にご相談ください。Line、微信、Zoomで対応いたします
最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!
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