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【永住権】日本人の配偶者等から永住権は簡単?

Q. 日本人と結婚していると、永住権の申請は簡単だとききました。私でもできますか?

というお問い合わせについてお応えします。



永住権の申請は、まずは日本ですでに何らかの在留資格をもっていることが必要だということは、先日お話しました。

つまり、今お持ちの在留資格から変更申請をすることになります。 (通常の変更とは異なります。)

通常であれば、10年以上日本に住んでいる必要がありますが、日本人と結婚している方であれば、結婚生活が3年以上続いており、1年以上日本に住み続けていれば、申請をすることができます。


ただし、在留期間は3年または5年のものでなければなりません。


日本人の奥様、だんな様がいらっしゃれば、比較的優遇されておりますが、気をつけることもあります。


前回の申請から安定した婚姻生活が継続していますか?

前回の申請の時に別居していたり、夫婦関係にヒビが入っていた場合は、要注意です。

また、家から通えないような遠方に勤めている場合もチェックが入ります。


以前の申請書類と合わない部分が出てくると、「日本人の配偶者等」の更新も不許可になる恐れがあります。


オーバーステイ等になり、特別在留許可で滞在している場合は、これも難しくなります。


自分で申請するのが不安だという方、お気軽にお問い合わせください。 Line、微信、Zoomで対応しております

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!



 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

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