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【永住権】財産があってももらえません

Q. 〇〇円あります、日本に不動産があるので、永住権取れませんか?

というお問い合わせをいただくことがあります。



永住許可は、在留資格をすでにお持ちの外国人の方が、永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣からもらえる許可です。

単に、財産があるからといってもらえるわけではありません。 では、なにが必要なのでしょうか?

永住権を取るためには、日本にいて何らかの在留資格を持っていなければなりません。

いくら莫大な資産があっても、日本に不動産を持っていても、まだ在留資格がない状態では、申請はできません。

その上で、次の要件に当てはまり、法務大臣が認めたときに限り許可されます。

1 素行が善良

 法律を遵守して、日常生活上普通に生活をおくっていれば大丈夫です。

2 独立の生計を営むに足りる資産または技能がある

 生活保護などを受けることがなく、生活できることが必要です。

3 日本国の利益に合する


では、日本国の利益に合するとはどいういうことでしょうか?

① 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。 10年以上のうち5年以上は、「技能実習」と「特定技能1号」以外の就労資格か、居住資格をもって在留資格していることが必要です。

② 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

③ 税金をきちんと納め、年金の保険料や医療保険料をきちんと納めていること。

④ 入管法ではさまざまな届出をすること、

とされていますが、これらの届出を行っていること

⑤ 今、お持ちの在留資格の在留期間が最長のものであること

(今のところ、3年でも認められます)

⑥ 公衆衛生上、有害となる恐れがないこと

これらの条件を満たしていなければ、申請の土台にのりません。

まずは、条件を満たしているかな?からお考え下さい。

その上で心証を良くして、法務大臣の心を動かすことも重要となります。

永住権の申請をしたいけど、申請書類が分からないという方お気軽にお問い合わせください。Line、微信、Zoomで対応しております



 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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