【永住権】財産があってももらえません
Q. 〇〇円あります、日本に不動産があるので、永住権取れませんか?
というお問い合わせをいただくことがあります。
永住許可は、在留資格をすでにお持ちの外国人の方が、永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣からもらえる許可です。
単に、財産があるからといってもらえるわけではありません。 では、なにが必要なのでしょうか?
永住権を取るためには、日本にいて何らかの在留資格を持っていなければなりません。
いくら莫大な資産があっても、日本に不動産を持っていても、まだ在留資格がない状態では、申請はできません。
その上で、次の要件に当てはまり、法務大臣が認めたときに限り許可されます。
1 素行が善良
法律を遵守して、日常生活上普通に生活をおくっていれば大丈夫です。
2 独立の生計を営むに足りる資産または技能がある
生活保護などを受けることがなく、生活できることが必要です。
3 日本国の利益に合する
では、日本国の利益に合するとはどいういうことでしょうか?
① 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。 10年以上のうち5年以上は、「技能実習」と「特定技能1号」以外の就労資格か、居住資格をもって在留資格していることが必要です。
② 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
③ 税金をきちんと納め、年金の保険料や医療保険料をきちんと納めていること。
④ 入管法ではさまざまな届出をすること、
とされていますが、これらの届出を行っていること
⑤ 今、お持ちの在留資格の在留期間が最長のものであること
(今のところ、3年でも認められます)
⑥ 公衆衛生上、有害となる恐れがないこと
これらの条件を満たしていなければ、申請の土台にのりません。
まずは、条件を満たしているかな?からお考え下さい。
その上で心証を良くして、法務大臣の心を動かすことも重要となります。
永住権の申請をしたいけど、申請書類が分からないという方お気軽にお問い合わせください。Line、微信、Zoomで対応しております
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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