過去の行いに要注意~永住権~
永住権と他の在留資格と、入管への申請の一番の違いは 永住権は過去が問われること
「永住者」が他の在留資格と大きく異なるのは
1 在留期間が無期限
(在留期間の更新手続きの必要がなくなる)
2 仕事の制限がない
(転勤もパート・アルバイトも、仕事をしないことも自由です)
「永住者」はオールマイティの在留資格です。
「永住者」の在留資格が取れたら、やりたいこともあるでしょう。 仕事を辞めて会社をつくりたい! 会社つくらずに起業したい! 自由に働きたい!
などなど
オールマイティの在留資格であるが故に、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査がされます。定期的に「更新」という名の元のチェックができなくなりますからね。
どこで、何をしていても構いませんし、入管も把握できません(犯罪などはダメです)
そこで、「永住者」の在留資格を取るためには、今までの日本での在留状況が問われるのです。
今まで、どれだけ日本で誠実に暮らしてきたか(主に、社会保険と税金関係ですが) 今までまじめに生きてきたのであれば、これからも大丈夫であろう、と思ってもらわなければダメなのです。
過去が調べられますので、何か良くないことが発覚して不許可になると、今お持ちの在留資格の更新も、危なくなるというリスクもあります。
他の在留資格は、行う活動が決まっていますので、これから何をするかが大切ですが、永住権は、今までどうしてきたかがより重要です。
永住権の申請はしっかりと準備して臨みましょう。 不安がある方、お気軽にご相談くださいね。
Line、微信、Zoomで対応しております。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
【外国人の方】 日本での生活のお悩み、ご相談ください ◆ 就職・転職
◆ 会社設立&「経営・管理」 ◆ 「高度専門職」の在留資格 ◆ 結婚・離婚 ◆ 帰化
【事業主のみなさま】 ◆ 外国人の雇用 ◆ 許認可申請
【同業者のみなさま】 ◆ 中国語の翻訳・通訳
行政書士事務所アシスト
大西 祐子
https://office-you.wixsite.com/officeyou
Comments