top of page

どこで産む?永住者は要注意

Q.今度子どもが生まれます。国に帰るか、日本で産むか迷っています。

という永住者の方からご相談を受けましたので、注意事項とともに書いてみます。




国のお母さんのそばで手伝ってもらって産みたい、医療の整った日本で産みたい、いろいろあるかと思います。

しかし、永住者の方はどこで産むかで生まれてきた赤ちゃんの在留資格が変わってきます


〇日本で出産した場合

お子さんは、永住権ををもらうことができます。ただし、出産から30日以内に在留資格の取得の申請を行ってください。 30日を超えてしまうと、永住権はもらえません。「永住者の配偶者等」になってしまいます。

さらに、手続きをせずに、60日を超えるとオーバーステイになります。

必ず、30日以内に入管へ行って手続きをしましょう。

また、市町村役場に出生届も必要です(こちらも30日以内)。


〇母国で出産した場合

日本に戻ってくるときに、新たにお子さんの「在留資格認定証明書」を申請します。この場合、お子さんの在留資格は「定住者」です。

「永住者の配偶者等」をもらうためには、日本で生まれなければならないのです。


どこで生まれるか、いつまでに申請するか、で在留資格が違ってきます。

ビザの手続きでお困りであれば、いつでもご相談にのります。 Line、微信、Zoomで対応しておりますので、ご連絡くださいませ。


最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職

 ◆ 会社設立&「経営・管理」  ◆ 「高度専門職」の在留資格  ◆ 結婚・離婚  ◆ 帰化 

【事業主のみなさま】  ◆ 外国人の雇用  ◆ 許認可申請

【同業者のみなさま】  ◆ 中国語の翻訳・通訳

行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

Yorumlar


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page