永住権がなくなるとき
永住権を得ることでのメリットは次の二つでしょう
在留期間が無期限 在留活動が無制限
他の在留資格(高度専門職2号を除く)のように、数年ごとに在留期間の更新手続きをする必要がなくなります。
また、転職も自由に行うことができ、働かないことで在留資格が取り消される心配はありません。
このように、ほぼ自由に日本で活動することができる永住権。
しかし、万能ではありません。
日本に住む「外国人」として、一定の制限はあります。
一定の犯罪を犯した場合、刑罰を受けた場合等は、退去強制や在留資格取消しの対象にもなります。
また、特に気を付けたいのが出国した場合。
再入国許可を得ずに出国してしまった場合はもちろん、再入国許可を受けた場合も注意が必要です。
出国の日から1年以内に再入国する場合には、通常の再入国許可を事前に取得する必要はありません。
しかし、出国して1年を超えると日本に戻ってくることができず、永住権もなくなります。
みなし再入国許可のチェックを忘れないようにお気を付けください。
みなし再入国許可は、海外で延長することができませんので、1年以内に戻ってきてください。
事前に再入国許可を受けても、期間を過ぎてしまった場合もやなり永住権がなくなります。
せっかくとった永住権。失われないようにお気を付けくださいませ!
永住権取得で分からないこと、知りたいこと、ちょっと相談したいことがありましたらご連絡くださいね。
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中国語が話せる行政書士大西祐子まで
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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