【帰国したい!】日本を出るときは要注意
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
『急に国に帰らなければならなくなりました。注意することはありますか?』
というお問い合わせにお応えします。
在留資格をお持ちの方が日本を出るときは2通りあります。
① 再入国許可(またはみなし再入国許可)をもらって出国する ② 何もせずに出国する
何もせずに出国した場合、次に日本にくるときは、再びビザが必要になります。
引き続き同じ活動を続けているのであれば、必ず再入国許可の手続きをして日本を出ましょう。
みなし再入国許可であれば、空港でチェックするだけですので簡単です。
忘れないようにしましょう。
ただし、みなし再入国許可の場合は、1年以内に日本に戻らなければなりません。海外で延長できませんので注意しましょう。
再入国許可を得て出国した場合の注意
身分関係の在留資格は6か月、活動関係は3か月、在留資格にあった活動をしていなければ、在留資格が取り消される恐れがあります。
会社をやめて半年、国に帰った、
学校を休学して半年、国に帰った、
日本人と離婚して1年近く国に帰った、
といった場合、在留資格が取り消されるか、または次の更新が不許可になる恐れがあります。
長期間、国に帰る必要がある!
というかた、お気軽にご相談くださいませ。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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