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【8月27日更新情報】新規入国の方の検査証明書

新規感染者が増えるにしたがって、水際対策も厳しくなってきている感があります。検査証明書は、検疫所へ提出することになりました。 一定の場合出国前72時間以内の検査証明書がなければ、検疫法に基づいて日本へ入って来れないことになります。



検査証明書

検査証明書は、所定のフォーマットがあります。 フォーマットが使えない場合、独自で作っても構いませんが、書かれていなければならない事項が書かれていなければ、やはり日本へ入って来れません。

次のことに注意しましょう。

・検体・検査方法があっていますか?  ちなみに、「Nasal and throat swab」(鼻腔・咽頭ぬぐい液)は無効です。 ・検査証明書の内容に漏れはありませんか?

所定のフォーマットでの検査証明書が取れない場合は?

事前に現地の大使館・領事館に相談するのが良いでしょう。 搭乗予定のフライトがキャンセル・遅延になり、72時間を超えた場合でも、96時間以内であれば使えます。

が、96時間を超えると、検査証明書を取り直さなければいけません。

国際トランジットがある場合の注意事項

空港内のホテルであれば、滞在歴はないとされますが、空港外に出るとその国に滞在したことになります。

経由国で入国しなければ、元の出発国での出発時点が「出国前72時間」となりますが、入国した経由地で空港外にでたり、空港外のホテルなどに泊まった場合は、その経由地が「出国前72時間」の起算点になります。

アメリカやロシアなど、州ごとに水際対策が変わる場合

国内線で移動し、経由した空港内にいれば、経由地は「滞在した」とみなされません。 陸路の場合も元の出発点から起算されますが、途中でホテルに泊まった場合、その場所に滞在歴があるものとされます。

検査証明書は写真でOK?

検査証明書は、所定フォーマットを紙で提示しますが、時間的に印刷できない場合などはPDFや写真画像などでもOKです。

※注意

日本人や上陸拒否対象国地域の方は、PDFや写真などで構いませんが、それ以外の方は、入国時の検疫で印刷するか、指定のメールアドレスに送って提出が必要になっています。 それ以外の場合でも外国人は、入国審査で紙での提出が求められます。


 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

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