就職活動中の元留学生の方~コロナ禍での在留資格取扱い特例状況~
コロナウイルス感染症の影響で、在留資格の取扱いに特例が増えすぎ、訳が分からないというご相談がありましたので、まとめてみました。
本日は、コロナウイルス感染症の影響で
①就職先が決まらない
②内定はもらったけど、入社日が決まらない
という方に対する特例をご紹介いたします。
入管庁の公式発表の最終の更新は2020年8月18日です。
1.就職活動を行うための「特定活動」
この在留資格がもらえるのは、通常は卒業後1年を超えない範囲内です。
しかし、コロナウイルス感染症の影響で就職先が見つからない、国にも帰れない、そして引き続き日本で就職活動を行いたい元留学生の方。
1年を超えて在留期間の更新を受けることができます。
資格外活動許可ももらえます。
2.内定をもらって就職するまでの「特定活動」
この在留資格がもらえるのは、通常は内定後1年以内で、かつ卒業後1年6ヶ月を超えない範囲内です。
しかし、コロナウイルス感染症の影響で入社日が変更になるなどして、引き続き日本にいたい元留学生の方。
これらの期間を超えて在留期間の更新を受けることができます。
資格外活動許可ももらえます。
○必要書類
1.在留期間更新許可申請書
2.理由書
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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