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就職活動中の元留学生の方~コロナ禍での在留資格取扱い特例状況~


コロナウイルス感染症の影響で、在留資格の取扱いに特例が増えすぎ、訳が分からないというご相談がありましたので、まとめてみました。


本日は、コロナウイルス感染症の影響で

①就職先が決まらない

②内定はもらったけど、入社日が決まらない

という方に対する特例をご紹介いたします。

入管庁の公式発表の最終の更新は2020年8月18日です。




1.就職活動を行うための「特定活動」

この在留資格がもらえるのは、通常は卒業後1年を超えない範囲内です。

しかし、コロナウイルス感染症の影響で就職先が見つからない、国にも帰れない、そして引き続き日本で就職活動を行いたい元留学生の方。

1年を超えて在留期間の更新を受けることができます。

資格外活動許可ももらえます。


2.内定をもらって就職するまでの「特定活動」

この在留資格がもらえるのは、通常は内定後1年以内で、かつ卒業後1年6ヶ月を超えない範囲内です。

しかし、コロナウイルス感染症の影響で入社日が変更になるなどして、引き続き日本にいたい元留学生の方。

これらの期間を超えて在留期間の更新を受けることができます。

資格外活動許可ももらえます。


○必要書類

1.在留期間更新許可申請書

2.理由書


 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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