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新型コロナウイルスの影響で、クビになってしまった方~コロナ禍での在留資格取扱い特例状況~

コロナウイルス感染症の影響で、在留資格の取扱いに特例が増えすぎ、訳が分からないというご相談がありましたので、まとめてみました。

本日は、コロナウイルス感染症の影響でクビになった、自宅待機になって収入が減ってしまった方に対する特例をご紹介いたします。

入管庁の公式発表の最終の更新は2020年6月1日です。





1.次の場合、今の在留資格のまま日本にいることができます

(1)クビになったが、働きたい

(2)待機するよう言われたけど、元に戻って働きたい

(3)働く日にちや、時間が短くなったけど、引き続き働きたい

(4)その他(1)(3)に近い

許可をもらって、アルバイトすることもできます(資格外活動許可)。



2.そのまま在留期間が切れる場合は?

就職活動をするのであれば、「特定活動」への変更ができます。

または、在留期間の更新(6ヶ月)をすることもできます。


どちらも、許可をもらって、アルバイトすることもできます(資格外活動許可)。


※注意

「特定活動」をもらった人が、会社に戻ったり、新たに働く会社が見つかった場合、在留資格を変更する許可を申請しましょう。

また、働く時間が短くなったために、アルバイトをする場合、会社から同意をもらいましょう。


分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職

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【事業主のみなさま】  ◆ 外国人の雇用  ◆ 許認可申請

【同業者のみなさま】  ◆ 中国語の翻訳・通訳

行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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