帰国できない状況が続いている外国人の方~コロナ禍での在留資格取扱い特例状況~
おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。
コロナウイルス感染症の影響で、在留資格の取扱いに特例が増えすぎ、訳が分からないというご相談がありましたので、まとめてみました。
本日は、コロナウイルス感染症の影響で本国等へ帰国できない状況が続いている外国人に係る申請の取扱いについてご紹介します。
入管庁の公式発表の最終の更新は2021年3月19日となっています。
帰国ができない方について、帰国できるまでの間、「短期滞在(90日)」、「特定活動(6か月)」、「特定活動(3か月)」がみとめられていましたが、さらに帰国ができない状況が続いているかたについては、「特定活動(6か月)」が許可されます。 働くことを希望する方は、週28時間以内のアルバイトが認められます。
この更新許可申請は、在留期限のおおむね1か月前から申請が受け付けられます。
○申請手続き
※東京出入国在留管理局の管轄区域にお住いの方は、郵送による手続きになります。
1.在留資格変更許可申請書または在留期間更新許可申請書 ※顔写真添付 2.提出書類チェックシート 3.帰国が難しいことの理由を証明するもの 4.パスポート(提示) 5.在留カード(提示)
A.·「技能実習」で働くことを希望しない方 ・滞在費を証明する資料
B.今と同じ仕事を希望する方 a.「技能実習」から ・監理団体または実習実施者が作成した理由書 従前の在留資格で①従事した業務と同種の業務に同等の条件で従事すること②必要な助言・指導等を行うこと③帰国する際の費用を負担すること等を書きます
b.「特定活動(就労可)」から ・監理団体や実習実施者の理由書 ①元の在留資格と同じ業務(又は関係する業務)に同等の条件ではたらくこと②必要な助言・指導等を行うこと③帰国する際の費用を負担することなどを証明する資料
c.「短期滞在」から ・監理団体や実習実施者の理由書 ①今の在留資格と同じ業務(又は関係する業務)に同等の条件ではたらくこと②必要な助言・指導等を行うこと③帰国する際の費用を負担することなどを証明する資料 ・雇用契約書など
C.今とは別の仕事を希望する方(「技能実習」「特定活動(就労可)」「短期滞在」) ・元の管理団体または受け入れ先の理由書 ①経営悪化などで、雇用継続が難しいことの説明②帰国費用を担保することを誓約 ・新たな受け入れ先の管理団体または受入機関の理由書 ①申請人の身元引受けについて責任を負うこと②元の在留資格と同種の業務(又は関係する業務)に同等の条件で働くこと③必要な助言・指導等を行うこと④帰国する場合には元の監理団体等と協力すること等を誓約 ・新たな受入機関との雇用契約書など
どれに当てはまるかわからない、申請手続きが面倒な方、ご相談ください。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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