帰国できない外国人の方~コロナ禍での在留資格取扱い特例状況~
コロナウイルス感染症の影響で、在留資格の取扱いに特例が増えすぎ、訳が分からないというご相談がありましたので、まとめてみました。
本日は、
コロナウイルス感染症の影響で本国等へ帰国できない外国人に係る申請の取扱い
についてご紹介します。 入管庁の公式発表の最終の更新は2020年12月1日となっています。
1.「短期滞在」
「短期滞在(90日)」の在留期間更新が許可されます。 日本での生活費が足りないかたは、週28時間以内のアルバイトも可能です。 この場合、資格外活動許可が必要です。
○資格外活動許可の提出書類 1.資格外活動許可申請書 2.帰国が困難なことを証明するもの 3.理由書(これまでの滞在費と資格外活動許可を希望する理由、帰国が可能となった場合は、速やかに帰国することについて)
2.「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号)、 外国人造船就労者(35号))」
「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更が許可されます。 ただし、今までと同じ業務を行う場合です。 もし、今までと同じ業務で働く先が見つからない場合は 「従前と同一の業務に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職種・作業一覧」の各表内の職種・作業(「7その他」を除く。))」 で働くこともできます。 詳しくは、お問い合わせください。
3.「特定活動(インターンシップ(9号)、製造業外国従業員(42号))」
特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更が許可されます。 ただし、今までと同じ業務を行う場合です。
「2.3」は、いったん「短期滞在」や「特定活動(6か月・就労不可)」に変更した方も対象になります。
4.「特定活動(サマージョブ(12号)」
「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更が許可されます。 こちらも、今までと同じ業務を行う場合です。
5.「留学」で働くことを希望
「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更が許可されます。 卒業していなくても対象となります。 「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可,出国準備)」の在留資格で在留している元留学生の方も対象になります。
6.その他(上の2~5で、働くことを希望しない場合を含みます)
「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更が許可されます。 ただし、日本での生活費が足りないかたは、週28時間以内のアルバイトも可能です。 この場合、資格外活動許可が必要です。
資格外活動許可については「1.短期滞在」と同じです。
帰国できない事情が続いている場合には、更新を受けることが可能です。
次第に「帰国ができない事情」については、厳しく見られてきているようです。
いつまで続くか分からない状況ですが、変更・更新を希望される方はお気軽にお問い合わせください。
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
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大西 祐子
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