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コロナ特例~帰国編

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士の大西祐子です。

外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、

お役に立てる情報を中心に発信しています。

 

コロナウイルス感染症の影響で、

外国人の入国が難しくなっていますが、

在留資格について特例が設けられています。



■技能実習修了後の帰国について

技能実習終了後に外国人建設・造船就労者として従事する場合、

活動に従事する前又は開始後1年以内に一時帰国をする必要があります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、

当初予定していた一時帰国の時期に

帰国が困難になった場合、どうしたらよいでしょうか。 この場合は、在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請の際に、

一時帰国時期の変更を行った旨の説明を添付して申請することになります。 説明の様式は自由です。

■「短期滞在」からの変更

「短期滞在」で入国した後、新型コロナウイルスの影響で帰国できなくなった。 そのまま日本に在留しているが、別の在留資格に変更することは可能なのか。

「短期滞在」からの変更は「やむを得ない特別の事情」がある場合にしか認められません。

今回のコロナウイルス感染症の影響は、「やむを得ない特別の事情」になるのでしょうか?

次の場合は、「やむを得ない特別の事情」に該当するとされています。

したがって、「短期滞在」からの変更が認められます。

  1. 入国制限措置が開始される前に入国している

  2. 変更申請時点で入国制限措置が解除されていない

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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