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パスポート旧姓記載が可能に

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。

 

いままでも、一定の条件のもとで

パスポートに旧姓を併記することができましたが、

2021年4月1日から、条件が緩和されます。

ほとんどの方がパスポートに旧姓を併記できることになります。


条件

 戸籍謄本、旧姓が記載された

 ・ 住民票の写し

 又は

 ・マイナンバーカード

のいずれかで旧姓を確認できること

記載方法

英語で「Former surname」との説明書きが加えられます。

併記されたものが旧姓であることを

外国の入国管理当局などに対して分かりやすく示すためとのことです。

国際結婚や二重国籍等

旧姓以外の別名も同様に所定の要件を満たせば併記できます。

この場合、「Alternative surname」などの説明書きが加わります。 別名併記の記載方法のサンプルは次の通り https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100130952.pdf 海外で旧姓で生活していらっしゃる方等、便利になりますね。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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