top of page

28日から再び全世界からの渡航が上陸拒否に?

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。

 

令和2年12月26日出入国在留管理庁の情報です。 上陸拒否の対象地域に在留歴がある場合、

1月中は日本へ新規の上陸が認められなくなりました。

また、再入国許可で入国する方、日本人も2週間の待機が必要になります。


しかし、中国、ベトナム、台湾など、

別途協議を行った地域は新規入国できます。



1.全世界対象の上陸拒否

(1)上陸拒否の対象地域からの入国  上陸申請日前14日以内に152の国・地域に滞在歴のある外国人は原則上陸拒否 上陸拒否の対象地域は以下ご参照ください http://www.moj.go.jp/isa/content/930006078.pdf 例外として入国・再入国許可される方 ①必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が日本にある (受け入れ企業等が誓約書を提出。短期滞在は商用のみ) ただし、14日以内に次の国に滞在歴がある場合上陸拒否になります。 ・当分の間上陸拒否 英国  南アフリカ

・令和3年1月4日から1月31日までの間 その他の上陸拒否の対象地域 再入国許可(みなし含む)による再入国 再入国許可の有効期間満了で、再び査証を取り直した方も対象となります。

日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国

④その他人道上の配慮の必要性がある場合 以下の措置は必須で、免除はありません。

  • 出国前72時間以内のコロナ検査証明書の取得

  • 入国時の検疫での抗原定量検査

  • 14日間の自宅等待機

  • 公共交通機関不使用

(2)上陸拒否の対象地域以外からの入国 必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が日本にある (受け入れ企業等が誓約書を提出。短期滞在は商用のみ)

2.国際的な人の往来の再開(二国間)

二国間で協議・調整を行った対象国・地域については

引き続きビジネストラック、レジデンストラックが使えます。

(1)レジデンストラック 主に長期滞在者が対象。

14日間の自宅待機が前提です。

対象国は ベトナム,タイ,カンボジア,シンガポール,マレーシア,ミャンマー,ラオス,台湾,韓国,ブルネイ,中国 (2)ビジネストラック 主に短期出張者が対象。 14日間の自宅等待機要請期間中、限定的な範囲内で行動制限が緩和されます。

対象国は シンガポール,韓国,ベトナム、中国

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職

 ◆ 会社設立&「経営・管理」  ◆ 「高度専門職」の在留資格  ◆ 結婚・離婚  ◆ 帰化 

【事業主のみなさま】  ◆ 外国人の雇用  ◆ 許認可申請

【同業者のみなさま】  ◆ 中国語の翻訳・通訳

行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

Comments


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page