特定技能は社労士の業務?
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。
特定技能の勉強会に行ってきました
テーマは特定技能の現状と労働法。
特定技能外国人を受け入れるにあたっての要件は6つ。
1.産業分野
14の特定産業分に該当しているかどうか。
→結構落とし穴が多いところです。
2.業務について
業務区分が指定されていますので、実際に何の仕事をするのかが問われます。
試験に合格していた業務と一致していなければなりません。
3.受入機関が適切であるか
労働法関係法令や入管法を厳守していることからはじまり、
欠格事由に回答していないか、
経営が安定していて雇用し続けられるのか、
協議会に加入しているか(あるいはこれから加入するか)、
適切に特定技能外国人を支援できるのか
きちんと報告を行っているか
→結構面倒です
4.雇用契約が適切であるか
労働関係法令に適合していることはもちろん、
追加で求められることがあります。
そして、賃金については別紙で明細をつける必要があります。
月給制であっても、1時間当たりの金額を記載しなければならず
諸手当の額は計算方法まで
さらに、賃金支払い時に控除する項目と額を計算し
最後の手取り支給額の記載が求められます。
5.支援計画が適切であるか
事前ガイダンスから始まり、
生活支援、
相談や苦情への対応、
定期的な面談
そして最後は空港のゲートをくぐって出国するまで送り届けることまで
具体的にいつ、何をするかまで計画の作成が求められるようです。
6.申請人について
技能水準・日本語能力が一定以上あるか、
費用負担に合意しているか
健康状態は良いか
保証金や違約金の契約等はないか
などがあります。
労働関係法令が随所にでてきます。
そして、入管の調査では、
賃金台帳、出勤簿が確認され、残業代が適切に支払われているかチェックがあるようです。
ここまでくると、社労士の世界。
「4」の契約書をベースに残業代が支払われているか確認されるようですが、
そもそも計算が間違えっていたら問題外です。
変形労働時間制を採用していると、
どこからが残業になるのかも要チェック。
特定技能外国人を雇うには、
社労士がついていなければ危ないのでは?
「労働法違反=特定技能外国人を雇えなくなる」
という図式がありますので。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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大西 祐子
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