料理人として日本で働くためには?その2
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。
料理人として日本で働くための在留資格としては ① 技能 ② 特定技能 ③ 特定活動 があります。
ただし、日本人や永住者の配偶者等の
活動内容に制限がない在留資格をお持ちの方や 資格外活動でのパート・アルバイトは除きます。
本日は、「特定技能」についてご紹介します。 在留資格「特定技能」をもらうためには、
雇われる外国人、雇う会社のそれぞれ要件があります。
外国人の要件
本人が次の2つの試験に合格していること ①外食業技能測定試験 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が運営する、「外食業特定技能1号測定試験」 2020年の合格率は日本で54%となっています。
2020年の結果はこちら
次の日本国内での試験の受付は12月で、1月に試験があります。 ②「日本語能力試験(JLPT)N4以上(国内・国外)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)(国外)」 ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力があるレベルが求められます。 日本語能力試験は毎年7月と12月の年二回、 国際交流基金日本語基礎テストは国外のみで開催されます。
会社等の要件
①雇用契約が適切であること
②会社等が法令を遵守している等適正に運営されていること
③支援する体制があり、支援計画が適正であること
事前ガイダンスから始まり、空港への送迎や生活に必要な契約の支援、日本語学習の機会の提供、日本人との交流促進、定期的な面談までトータルでサポートする必要があります。
自社でできない場合は登録支援機関に頼むという方法もあります。
④食品産業特定技能協議会へ入会すること 初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内にこの協議会へ入会する必要があります。 受入れ前に加入する必要はありません。 4か月以内に食品産業特定技能協議会に加入していない場合には、特定技能外国人の受入れができなくなります 試験に合格し、受け入れ企業側が体制を整えていれば比較的申請は簡単です。 (申請書類は多く、働き始めた後のもろもろの届出が必要など、非常に手間がかかりますが)
そして、お店の仕事はほぼ日本人と同様に行えます。 しかし、日本での在留期間の上限は5年で、その後は帰国しなければなりません。 どのような働き方をするのか、どの程度のお店の規模か、
どのようなお店かによっても、もらえる在留資格は異なってきます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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