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料理人として働くためには?

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。

 

料理人として日本で働くための在留資格としては ① 技能 ② 特定技能 ③ 特定活動 があります。


音声でお聞きになりたい方は画像をクリックください♪


日本人や永住者の配偶者等の

活動内容に制限がない在留資格をお持ちの方や 資格外活動でのパート・アルバイトは除きます。 本日は、「技能」についてご紹介します。

在留資格「技能」は、

日本の経済社会や産業の発展に寄与するような、

日本人で代替できない特殊な分野で、

熟練した技能をお持ちの外国人のための在留資格です。 在留資格「技能」をもらうための要件は、次の4つあります。

要件1 日本の機関(お店など)との契約がある。 まずは、働き先を探す必要があります。 要件2 働くお店などの産業分野が、「産業上の特殊な分野」で定められている分野に属するか。

9つが定められており、調理師は、外国人特有な産業分野として定められており、可能性があります。 ただし、「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務

でなければなりません。 本格的なコース料理を出し、さらに一品料理もあるようなお店。 30席程度の客席があるような規模のお店 である必要があります。 店長とアルバイト1~2名で回せるようなお店では難しいでしょう。 要件3 日本人と同等額以上の報酬を受けること。 要件4(調理師の要件) 10年以上の実務経験があること。 (日タイEPAの規定の適用を受ける場合は、5年以上の実務経験で足ります)

10年以上の実務経験は、在職証明書で証明します。

・本人の氏名

・生年月日

・在職期間

・職務内容

・所属先の名称・所在地・電話番号

・発行者の職位・氏名

の記載が必要です。

公的機関が発行する証明書がある場合は、その証明書の写しが必要です。 中国人の場合は、戸籍簿と職業資格証明書が必要となります。 お店の規模条件があり、

実務経験の証明をするのは大変ですが、

日本に在留する期間の上限はありません

更新し続ければいつまでも料理人として働くことができますし、

永住権の申請も可能です。 ただし、熟練した技能を要する業務であることが求められます。 特別な技能や判断などを必要としない機械的な作業(単純労働)ではいけません。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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