留学生の起業を促進するために2
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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。
留学生による起業活動促進事業として
2020年11月20日から新たな「特定活動」の在留資格が始まりました。
本日は、外国人起業活動促進事業
又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業
の利用後に、
この制度を利用する場合の要件についてご紹介します。
従前の制度と合わせて最長2年間滞在できます。
これで「経営・管理」の要件に満たなければ、
残念ながら帰国することになります。 要件1 日本の大学などを卒業・修了したこと 要件2 大学等を卒業・修了後、
引き続き外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業で
日本に在留していたこと
いったん帰国した人は対象外になります。 要件3 外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用したものの起業に至らず、
その後、引き続き日本に在留して起業活動を継続しようとすること。
あきらめて帰国せず、まだ起業に向けて頑張っていくことが必要です。 要件4 外国人起業活動促進事業における外国人起業活動促進団体(地方公共団体)
又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業における関係地方公共団体が ①起業に至らなかった理由について合理的な説明を行う ②今後起業を行うことの確実性が高いことの評価を行う
なぜ、起業に至らなかったのか、合理的に説明できなければいけません。 要件5 地方公共団体または大学等が推薦すること。 要件6 地方公共団体または大学等が支援すること 要件7 起業活動の状況を、地方公共団体または大学等に報告すること。 要件8 地方公共団体または大学等が、
起業活動の継続が困難になった場合などは、
帰国指導・支援を行うこと。 5~8は、大学卒業後直ちに制度を利用する場合と同じですね。 【必要書類】 1.申請書 2.写真 3.パスポート・在留カード(提示) 4.大学などの卒業(修了)証書の写しまたは卒業(修了)証明書 5.外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業において申請人を支援していた地方公共団体による評価書 6.地方公共団体または大学などの誓約書 5、6の誓約書は発行日から1か月以内のものが必要です。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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