どんな会社でも外国人を雇えるのか
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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。
外国人が日本に在留するためには「在留資格」が必要です。
この在留資格ですが、大きく分けて二つの種類に分けられます。
1.活動系→日本で何をするか決められている在留資格
2.身分系→日本でどのような身分を持っているのかでもらえる在留資格
身分系は
日本人や永住者の配偶者や子ども、定住者です。 これらの在留カードをお持ちの方は、どんな会社でも雇うことができ、日本人と同様に働いてもらうことができます。 活動系は
働くことができる在留資格と、働けない在留資格があります。
働くことができるのは ・技術・人文知識・国際業務 ・特定技能 ・技能実習 などです。 働けないけれど、資格外活動許可があれば働けるのは ・留学生 ・家族滞在(外国人労働者や留学生の家族) などです。
こちらは、原則週28時間以内、風俗営業の事業所は不可、など制限があります。 働くことができる活動系の在留資格の場合、
在留資格をもらうために入管から会社のチェックがあります。
高度人材(技術・人文知識・国際業務等)であれば、
経営が安定していればおおむね問題ないでしょう。 ただし、業務内容に制限があり、ここを外すと不許可になります。 そして、特定技能。
「特定技能により単純労働解禁」と言われることもありますが、
事実上、単純労働ではありません。
他の就労系の在留資格と比べても、できる内容が事細かく決まっています。
そして、雇う側の会社に対するチェックも厳しいです。
法人であるのに社会保険に加入していなかった場合や、
労働関係法令に違反していた場合、
さらには従業員を会社都合で辞めさせていた場合は、
「特定技能」の外国人を雇うことができません。
また、「特定技能」に関しては、雇った後のチェックも厳しいです。
人手不足で「特定技能」の外国人を雇いたい場合は、まず会社の体制を整えましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子
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