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外国人労働者の雇用保険手続き

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。

 

労働基準法などの労働関係法令や、

健康保険法などの社会保険関係法令は、

国籍を問いませんので、外国人にも適用されます。


次の要件に該当する労働者は、

外国人であっても原則として雇用保険の被保険者になります。 雇用保険の適用要件

1.1週間の所定労働時間が20時間以上ある。 2.31日以上、雇用する見込みがある。  31日以上雇用が継続しないことが明確ででなければ該当します。  たとえば、

  •  31日未満の雇用契約で、「雇用契約で更新する場合がある」とされている(31日未満で終了という明示がない)

  •  雇用契約書には更新する規定がないが、実際に31日以上雇用された実績がある

ハローワークへの届出

外国人を雇入れた時、そして外国人が離職した時に、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。

雇用保険が適用される場合、雇入れ時の届出は、雇用保険の届出と同時に行うことができます。

届出をしないと30万円以下の罰金が科されます。

届出の注意点

  • 外国人を雇用する場合「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

  • 届出を忘れていた場合でも、該当することが確認できれば、さかのぼって手続きをすることができます。

  • 会社が届出をしていないと思った場合は、外国人労働者ご本人様がハローワークに確認することができます。

届出方法

「雇用保険被保険者資格取得届」は、原則として日本人労働者と同様です。

異なるところは、備考欄に次の事項を記載する必要があります。

  • 国籍・地域

  • 在留資格

  • 在留期間

  • 在留カード番号

  • 資格外活動許可の有無

パスポートや在留カードを確認して記載することになりますので、 不法就労であるかどうかは、ここで確認できるはずです。 離職時の「雇用保険被保険者資格喪失届」も同様の記載事項が裏面にあります。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou

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