外国人労働者の雇用保険手続き
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。
労働基準法などの労働関係法令や、
健康保険法などの社会保険関係法令は、
国籍を問いませんので、外国人にも適用されます。
次の要件に該当する労働者は、
外国人であっても原則として雇用保険の被保険者になります。 雇用保険の適用要件
1.1週間の所定労働時間が20時間以上ある。 2.31日以上、雇用する見込みがある。 31日以上雇用が継続しないことが明確ででなければ該当します。 たとえば、
31日未満の雇用契約で、「雇用契約で更新する場合がある」とされている(31日未満で終了という明示がない)
雇用契約書には更新する規定がないが、実際に31日以上雇用された実績がある
ハローワークへの届出
外国人を雇入れた時、そして外国人が離職した時に、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。
雇用保険が適用される場合、雇入れ時の届出は、雇用保険の届出と同時に行うことができます。
届出をしないと30万円以下の罰金が科されます。
届出の注意点
外国人を雇用する場合「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
届出を忘れていた場合でも、該当することが確認できれば、さかのぼって手続きをすることができます。
会社が届出をしていないと思った場合は、外国人労働者ご本人様がハローワークに確認することができます。
届出方法
「雇用保険被保険者資格取得届」は、原則として日本人労働者と同様です。
異なるところは、備考欄に次の事項を記載する必要があります。
国籍・地域
在留資格
在留期間
在留カード番号
資格外活動許可の有無
パスポートや在留カードを確認して記載することになりますので、 不法就労であるかどうかは、ここで確認できるはずです。 離職時の「雇用保険被保険者資格喪失届」も同様の記載事項が裏面にあります。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、
中国語が話せる行政書士大西祐子まで
【外国人の方】 日本での生活のお悩み、ご相談ください ◆ 就職・転職
◆ 会社設立&「経営・管理」 ◆ 「高度専門職」の在留資格 ◆ 結婚・離婚 ◆ 帰化
【事業主のみなさま】 ◆ 外国人の雇用 ◆ 許認可申請
【同業者のみなさま】 ◆ 中国語の翻訳・通訳
行政書士事務所アシスト
大西 祐子
https://office-you.wixsite.com/officeyou
Comments