永住権の取消制度?
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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザーの大西祐子です。
出入国在留管理庁が永住者のあり方の世論調査を行っています。
平成30年の入管法改正で
永住許可に対し厳格に審査を行うこと との附帯決議がされたことを受けてのことです。
令和元年において
在留外国人数:2,933,137人 そのうち永住者:793,164人(27%) 特別永住者:312,501(11%) 平成24年から比べると、
数は微増、割合は減少です。
そして平成28年ころから許可率が下がり、
平成30年の許可数は51.7%。 令和元年5月にはガイドラインが改定され、提出書類が大幅に増えました。 世論調査の結果 永住許可のためにどのような要件が必要かと思うか 上位は
犯罪歴がないこと 73.7%
税金・社会保険料を納めていること71.6%
不法入国、不法残留、不法就労など入管法に違反したことがないこと 61.3%
自力で暮らせる収入・資産があること 53.9%
生活保護を受給していないこと、
10年以上住んでいること
は低いです。 また、要件を満たさなくなった場合に永住権を取り消す制度に
74.8%が賛成しています。 取消すケースとして上位が
犯罪を犯して禁固以上の刑に処せられた場合 81.0%
税金・社会保険料を納めなくなった 73.2%
生活保護を受けるようになった 39.8%
その他、「日本人と結婚して永住権を取り、その後離婚した場合」もあります。
よくありますね。
永住権を取って、離婚、退職、長期出国・・・
こちらも生活保護受給については低くなっています。 税金・社会保険料を納めることは必須、
しかし納税義務を果たしていれば、
生活保護は受ければよいと考えるのでしょう。
出入国在留管理庁の資料は
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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