外国人雇用のための助成金
ご訪問頂きありがとうございます。
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
「外国人を雇った時に助成金貰えるのですか?」
とたまに問い合わせをいただきますが、
単に外国人を雇っただけで出る助成金はありません。
しかし、外国人労働者のために
働く環境を整備したときの助成金はあります。
(令和2年度)
働く環境を整備して、外国人の方が職場定着するように
事業主様が取り組むための助成金です。
就労環境を整備するためにかかった費用の2分の1が助成されます。
ただし、上限は57万円。
一定の要件を満たしていれば費用の2分の3(上限72万円)になります。
対象となる経費は
① 通訳費
② 翻訳機器導入費(上限10万円)
③ 翻訳料
④ 弁護士、社会保険労務士等への委託料
(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
⑤ 社内標識類の設置・改修費
(多言語の標識類に限る)
ただし、具体的に取り組まなければならない事項は
けっこうハードルが高いです。
では、この助成金を貰うために、
どのような取り組みをしなければならないのでしょうか?
■ 絶対に行わなければならない事項
次の二つは絶対に行わなければなりません。
1. 雇用労務責任者の選任
事業所ごとに選任します。
全ての外国人労働者と3か月間ごとに1回以上面談が必要です。
面談は、テレビ電話でも構いません。
2. 就業規則等の社内規定の多言語化
就業規則など、法令で定められている規定は全て多言語化し、
計画期間中に雇用する全ての外国人労働者に周知する必要があります。
■ 選択して行う事項
次の3つのうち、ひとつを選択して行わなければなりません。
1. 苦情・相談体制の整備
全ての外国人労働者が母国語等の理解できる言語で
苦情や相談に応じるための体制を作り、
苦情・相談に応じる。
2. 一時帰国のための休暇制度
全ての外国人労働者が一時帰国を希望した場合に
必要な有給休暇を取得できる制度を作り、
1年に1回以上、連続5日以上の有給休暇が取得できること。
3. 社内マニュアル・標識類等の多言語化
必須項目の「2」は法令で定められている規定ですが、
その他のマニュアルや標識を多言語して、
全ての外国人労働者に周知します。
如何でしたでしょうか?
翻訳・通訳費用等、
かかった費用に対して1/2(上限57万円)
が助成されます。
ご興味がありましたら、お問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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