日本での企業~口座開設は速やかに
おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
在留期間「4月」の在留資格「経営・管理」があります。
日本に知り合いがおらず、
銀行口座がなければ会社設立ができません。
そこで、日本に住所がない外国人が
日本で起業する際は、
まず4月の在留資格「経営・管理」を取得し、
日本に入国して銀行口座を開設し、
資本金を振込んで会社の設立登記、
事業を行う
という流れになります。 しかし、ゆうちょ銀行等金融機関では
口座開設を申し込む日に、
在留期間が残り3か月ない場合、
口座開設ができない
としています。
在留期間を更新してから
口座開設を申し込まなければならないのですが、
口座がなく会社が設立できなければ
「4月」の在留資格「経営・管理」は
在留期間の更新ができません。 日本に入国したら
速やかに銀行口座開設を行いましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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大西 祐子
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