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日本での企業~口座開設は速やかに

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

在留期間「4月」の在留資格「経営・管理」があります。


日本に知り合いがおらず、

銀行口座がなければ会社設立ができません。


そこで、日本に住所がない外国人が

日本で起業する際は、

  1. まず4月の在留資格「経営・管理」を取得し、

  2. 日本に入国して銀行口座を開設し、

  3. 資本金を振込んで会社の設立登記、

  4. 事業を行う

という流れになります。 しかし、ゆうちょ銀行等金融機関では

口座開設を申し込む日に、
在留期間が残り3か月ない場合、
口座開設ができない

としています。


在留期間を更新してから

口座開設を申し込まなければならないのですが、

口座がなく会社が設立できなければ

「4月」の在留資格「経営・管理」は

在留期間の更新ができません。 日本に入国したら

速やかに銀行口座開設を行いましょう。



最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

お気軽にお問い合わせください。



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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou


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