top of page

ワーホリからの就労ビザ

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

ワーキングホリデーは、

各国との協定に基づいて行われます。


協定の中には、

ワーキングホリデーのビザ(特定活動の在留資格)から、

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等の在留資格)に

変更できないとされているものもあります。

ワーキングホリデーが終わったら、

帰国することが前提になっているものです。

しかし、いつの間にか全て変更が

可能となっていました。

現在、原則に立ち戻り

変更できない協定が結ばれている国は、

直接変更できない取扱いに戻っています。


どの国の協定が変更可能なのか、

変更不可能なのかは

個別に見ていく必要があります。



最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

お気軽にお問い合わせください。



【外国人の方】 

 日本での生活のお悩み、ご相談ください 

 ◆ 就職・転職 

 ◆ 会社設立&「経営・管理」 

 ◆ 「高度専門職」の在留資格 

 ◆ 結婚・離婚 

 ◆ 帰化 


【事業主のみなさま】 

 ◆ 外国人の雇用 

 ◆ 許認可申請


【同業者のみなさま】 

 ◆ 中国語の翻訳・通訳



お問い合わせはこちら

行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou


Comments


特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page