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ワーホリからの就労ビザ

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

ワーキングホリデーは、

各国との協定に基づいて行われます。

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協定の中には、

ワーキングホリデーのビザ(特定活動の在留資格)から、

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務等の在留資格)に

変更できないとされているものもあります。

ワーキングホリデーが終わったら、

帰国することが前提になっているものです。

しかし、いつの間にか全て変更が

可能となっていました。

現在、原則に立ち戻り

変更できない協定が結ばれている国は、

直接変更できない取扱いに戻っています。


どの国の協定が変更可能なのか、

変更不可能なのかは

個別に見ていく必要があります。



最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

お気軽にお問い合わせください。



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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

https://office-you.wixsite.com/officeyou


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