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在留カードがあるからと言って安心しない

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

 

外国人を雇用する際、在留カードを確認しましょう、 という話は有名になりました。

しかし、在留カードを持っているからといって、 日本人と同様に働けると思うのは間違えです。 ○留学生アルバイト 在留カードの裏面に「資格外活動許可」を受けていることが必要です。 そして、原則として1週間28時間以内しか働くことができません。 ○「技術・人文知識・国際業務」 現在、一番一般的な「就労ビザ」です。 一般的な就労ビザですが、できるお仕事は限られています。 飲食店の皿洗いや接客をメインにできません。 工場のラインで働くことはできません。 ホテルや旅館の掃除やベッドメーキング、ポーター等をメインにできません。 将来の幹部候補や翻訳・通訳、技術者など、高度人材として働くことができます。 その仕事内容も、細かく決まっています。 ○技能実習生 あらかじめ、技能実習の計画を提出して認定を受けています。 その計画通りに働くことになります。 別の仕事をメインにしていると、計画の認定が取消しとなり、帰国せざるを得なくなります。 在留カードを確認した後は、

どのような仕事ができるのか

まで気を付けておかなければ、

在留期間更新の際に不許可になる恐れもあります。

注意しておきましょう。



最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

お気軽にお問い合わせください。



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大西 祐子

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