平成3年の入管法改正
続いては、1991年:平成3年の入管法改正についてです。
●出入国管理特例法制定
旧帝国時代から日本の領域に在留していた朝鮮国民や
朝鮮系・台湾系の人たちで、
日本に長年にわたって生活している方たちが、
安定した生活を営むことができるように、
平和条約国籍離脱者の子孫のうち日本で出生した方などが、
申請をすれば永住許可(特別永住許可)が得られるようになりました。
その他、他の外国人の方との違いとして次の規定が設けられています。
・ 退去強制事由が、内乱罪等重大な犯罪に限定
・ 再入国の有効期間を4年間(延長によって合計5年間)
・ 再入国許可の有効期間内では上陸拒否事由を審査しない
他の外国人よりかはずっと優遇されていますが、
やはり外国人として管理されています。
平成最後の今日も
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行政書士事務所アシスト
大西 祐子