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平成3年の入管法改正

続いては、1991年:平成3年の入管法改正についてです。

●出入国管理特例法制定

旧帝国時代から日本の領域に在留していた朝鮮国民や

朝鮮系・台湾系の人たちで、

日本に長年にわたって生活している方たちが、

安定した生活を営むことができるように、

平和条約国籍離脱者の子孫のうち日本で出生した方などが、

申請をすれば永住許可(特別永住許可)が得られるようになりました。

その他、他の外国人の方との違いとして次の規定が設けられています。

・ 退去強制事由が、内乱罪等重大な犯罪に限定

・ 再入国の有効期間を4年間(延長によって合計5年間)

・ 再入国許可の有効期間内では上陸拒否事由を審査しない

他の外国人よりかはずっと優遇されていますが、

やはり外国人として管理されています。

平成最後の今日も

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

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