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本国の家族は扶養できなくなります

健保法改正案が衆院通過しました。

健康保険法、船員保険法 、国民年金法、国民健康保険法

について、被扶養者等の要件が見直され、

原則として国内に居住していることが必要になります。 現在、健康保険の加入者は、本人だけでなく扶養家族にも保険が適用され、

海外に住んでいても適用されます。

母国に残した家族であっても、一定内では日本の健康保険を使えていました。

改正後は、母国の家族には健康保険が適用されません。

ただし、留学で一時的に日本を離れている子ども等は例外として

被扶養者になることができます。 永住権の要件に健康保険料を支払っていることが要件となるなど

(パブリックコメント段階ですが)

健康保険については今後ますます厳しくなりそうです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

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中国語が話せる行政書士大西祐子まで

 

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行政書士事務所アシスト

大西 祐子

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