top of page

介護制度と外国人労働者

4月からの新たに始まる在留資格「特定技能」で働く外国人介護職員について、日本人と同様に最初から施設の人員配置基準にカウントされるようです。

介護保険制度では、施設の種類や規模に応じて配置すべき医師や介護職員の人数の基準が決まっています。 そして基準を下回ると、サービスに対して支払われる介護報酬が減額されます。

現在、外国人が介護で働くためには次の3つの在留資格があります。 1.EPAによる特定活動 2.技能実習 3.在留資格「介護」

EPAによる特定活動や技能実習では、原則として研修後、働き始めてから半年間は配置基準にカウントされていません。 日本語能力試験で高い成績を修めた場合は例外として当初からカウントされます。

しかし、特定技能については、3年間の技能実習を修了した場合や、それと同等の介護の知識と日本語能力を満たす証明である試験に合格した場合にのみ認められる在留資格です。 そこで、最初から即戦力としてカウントされるのです。

一方で、介護分野の技能実習の日本語要件は緩和される方向にあります。 現在は来日してから1年後に一定レベルの日本語能力試験に合格しなければ、在留できなくなりますが、今後、引き続き学習意欲を示せば、2年間は在留できるように改正される方向にあります。

人手不足が深刻な介護については、運用がどんどん変わっていきそうです。

最後までお読みいただきありがとうございます

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

【外国人の方】  日本での生活のお悩み、ご相談ください  ◆ 就職・転職  ◆ 「高度専門職」の在留資格  ◆ 結婚・離婚  ◆ 帰化 など

【事業主のみなさま】  ◆ 外国人の雇用  ◆ 許認可申請

【個人のみなさま】  ◆ 会社設立・NPO法人設立  ◆ 遺言書の作成  ◆ 相続(遺産分割協議)  ◆ 離婚(離婚協議書・公正証書)  ◆ 車庫証明・登録変更

【同業者のみなさま】  ◆ 中国語の翻訳・通訳

メール・電話でのご相談は無料です。

行政書士・社会保険労務士YOU国際法務労務事務所

大西 祐子

特集記事
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page