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外国人労働者の雇用保険手続

労働基準法などの労働関係法令や、健康保険法などの社会保険関係法令は、国籍を問いませんので、外国人にも適用されます。 次の要件に該当する労働者は、外国人であっても原則として雇用保険の被保険者になります。

雇用保険の適用要件 1.1週間の所定労働時間が20時間以上ある。 2.31日以上、雇用する見込みがある。

 ②に関しては、31日以上雇用が継続しないことが明確ででなければ該当します。  たとえば、31日未満の雇用契約であっても、雇用契約で更新する場合があるとされて、31日未満で雇い止するという明示がない場合や、雇用契約では更新する規定がなくとも、実際に31日以上雇用された実績があれば、適用要件に該当します。

ハローワークへの届出 外国人を雇入れた時、そして外国人が離職した時に、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。 雇用保険が適用される場合、雇入れ時の届出は、雇用保険の届出と同時に行うことができます。 届出をしないと30万円以下の罰金が科されます。

届出の注意点 ・外国人を雇用する場合「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。 ・届出を忘れていた場合でも、過去に雇用保険の被保険者資格があったことが確認できれば、さかのぼって手続きをすることができます。 ・事業主が届出をしていないと思った場合は、労働者自らがハローワークに確認することができます。

届出方法 「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して行い、原則として日本人労働者と同様です。 異なるところは、備考欄に次の事項を記載する必要があります。 1.国籍・地域 2.在留資格 3.在留期間 4.資格外活動許可の有無 パスポートや在留カードを確認して記載することになりますので、不法就労であるかどうかは、ここで確認できるはずです。

離職時の「雇用保険被保険者資格喪失届」も同様の記載事項が裏面にあります。

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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