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外国人労働者の安全確保

外国人労働者を雇った時は、しっかりと安全の確保に努めなければなりません。

 

1安全衛生教育の実施 内容が理解できるような方法で行いましょう。 特に、外国人労働者が使用する機械設備、安全装置、保護具の使用方法については、確実に理解できているか確認しましょう。

2労働災害防止のための日本語教育等の実施 労働災害防止のための指示が理解できるように、必要な日本語や、基本的な合図を修得させるように努めましょう。

3労働災害防止に関する標識、掲示など 事業場内での、労働災害防止に関する標識や掲示などについて、図解などの方法を用いる等、内容が理解できる方法で行いましょう。 労働安全衛生法等で定める健康診断は受診させなければなりません。

4労働安全衛生法等関係法令の周知 関係法令の定めるところにより、その内容について周知を行う必要があります。 その際、分かりやすい説明書を用いる等、理解できるように必要な配慮に努めましょう。

日本語が分からないがために、危険が及ばないように十分に配慮する必要があります。

在留資格、ビザについてご不明な点がございましたら、

中国語が話せる行政書士・社労士:大西祐子まで

 

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行政書士YOU国際法務事務所 行政書士 おおにしゆうこ http://office-you.wixsite.com/officeyou

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